2017-07-25 第193回国会 参議院 予算委員会 閉会後第1号
その上で一般論として申し上げますと、まず、支出項目別金額の記載に当たっては、政治資金規正法施行規則別記第十四号様式の記載要領を踏まえて、会計責任者が事実に即して適切に支出を分類し、それぞれ該当項目に記載するということになります。それから、政治団体の事務所を他の者が所有する建物内などに置いた場合、その利用実態は様々であると。つまり、通常の賃貸の場合もございます。
その上で一般論として申し上げますと、まず、支出項目別金額の記載に当たっては、政治資金規正法施行規則別記第十四号様式の記載要領を踏まえて、会計責任者が事実に即して適切に支出を分類し、それぞれ該当項目に記載するということになります。それから、政治団体の事務所を他の者が所有する建物内などに置いた場合、その利用実態は様々であると。つまり、通常の賃貸の場合もございます。
○国務大臣(菅義偉君) 光熱水費とは、政治資金規正法施行規則の別記第七号様式の記載要領において、電気、ガス、水道の使用料及びこれらの計器使用料をいうとされているところであります。
政治資金規正法施行規則では、領収書や帳簿は保存を義務づけている。あるわけですから、やましくないと言うんだったら、事実を公表すれば済むことなんです。どうなんですか。
○政府参考人(久元喜造君) 今委員が朗読されたところですが、政治資金規正法施行規則別記第七号様式、この記載要領では、この経常経費のうち事務所費について、事務所の借地損料、地代、家賃、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるものをいうというふうにしておりまして、交通費が明示的にこの範囲、対象から除外しているという趣旨ではないというふうに
あなたは多分この被推薦書、政治資金規正法施行規則第二号様式の九というところに直筆でサインしていらっしゃるか、もしそれがなければ、氏名を判こで押されて、捺印をされているはずです。これが適格団体なんです。これに関しては我々逃れられないんですよ。
なお、参考ですが、政治資金規正法第九条第一項の規定に基づく政治資金規正法施行規則第六条に規定する第六号様式の記載要領において、電話使用料、切手購入費など、事務所の維持に通常必要とされる経費は事務所費に分類することとされていると。なお、組織活動費、選挙関係費、機関紙の発行事業費、宣伝事業費、政治資金パーティー開催事業費などは別に計上することとされていると規定されております。
政治資金規正法施行規則によりますと、支出は大きく経常経費と政治活動費に分類をされます。経常経費は、人件費、光熱水費、備品・消耗品費、事務所費に四分類されることになっております。事務所費というのは事務所の維持に通常必要とされるものを言いまして、主に家賃などが該当するということのようでございます。
○木島委員 いや、私は手元に政治資金規正法施行規則別表第六号様式を持っておるわけです。その中の経常経費の工に「事務所費」とありまして、読んでみます。「事務所の借料損料(地代、家賃)、公租公課、火災保険金等の各種保険金、電話使用料、切手購入費、修繕料その他これらに類する経費で事務所の維持に通常必要とされるものをいう。」とはっきり書かれております。
○木島委員 選挙のときの電話の使用料などは、いわゆる政治資金規正法施行規則別表によりますと、経常経費でなくて政治活動費の方の、少なくともアは組織活動費、イは選挙関係費、そちらの方に入るべきものであって、経常経費に入るべきものでは全くありません、ないと思います。どうなんでしょうか。
○政府委員(佐藤順一君) 発表の様式につきましては、政治資金規正法施行規則に定めのありますこの様式に準じて各団体で公表するように、従来とも指導してきてまいっているところでございますが、実際においてまちまちのところもあろうかと存じます。これは今後におきましてもより合理的になるように指導してまいりたいと考えております。
議員派遣要求書 一、派遣の目的 衆議院議員選挙法の一部を改正する法律、選挙運動等の臨時特例に関する法律及び政治資金規正法施行後の状況並びに教育委員選挙の実施状況等を調査し、参議院議員選挙法等の改正問題の審議に資する。
昭和二十三年十一月二十日(土曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○國家公務員の厚生福利施設に関する 調査承認要求に関する件 ○政府における諸事務の能率的運営に 関する調査承認要求に関する件 ○漁業界の実情を調査のための議員派 遣要求に関する件 ○衆議院議員選挙法の一部を改正する 法律、選挙運動等の臨時特例に関す る法律及び政治資金規正法施行後の 状況並びに
地方自治法改正に関する請願(第百 六十四号) ○発電水利使用料増額に関する請願 (第百五十三号) ○発電水利使用料増額に関する陳情 (第三十号) ○地方財政に関する件 ○長野縣の善光寺に対する遊興税賦課 取消に関する請願(第六号) ○義務教育施設のため國有財産の無償 拂下に関する請願(第百三十八号) ○衆議院議員選挙法の一部を改正する 法律、選挙運動等の臨時特例に関す る法律及び政治資金規正法施行後